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お墓の引っ越し | 改葬許可(2)
お墓の引っ越しに必要となる埋葬証明書は、現在のお墓の管理者に発行してもらわなければなりません。
これも遠隔地間でのやり取りになります。不備などがありますと、手間と時間がかかってしまいます。これらのことをすべて郵送で行ったとしますと、改葬許可申請書の入手から最後の提出、許可証の受領までには、相手先は違いますが、3~5往復程度のやり取りが必要になるそうです。書類に問題があった場合には、さらにその回数は増え、時間がかかってしまうということです。
菩提寺との音信が何年も途絶えているとか、菩提寺にとって檀家を失いたくないという理由から、墓地管理者が埋葬証明書を発行しないこともあるようです。お墓の引っ越しにあたっては、墓地管理者の埋葬証明が必要となりますから、墓地管理者は改葬申請人からの証明書発行の要請に応じる義務があるということです。ですから、改葬申請人は、墓地管理者を相手に埋葬(納骨)の事実を証明することの訴訟を提起する事も可能です。しかし、そこまでしなくても埋葬などの事実を証明する資料を示して改葬許可を得ることもできるようです。
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