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お墓の引っ越し | 墓地・埋葬等に関する法律

役所によってある書類は必要だったり、必要でなかったりしますが、お墓の引っ越しには改葬許可証は必ず必要です。移転元の役所、移転先の役所ともに前もって必要となる書類を確認しておく必要があります。移転先の証明書を通常は墓地使用契約書や納骨壇委託契約書で代替していますが、移転元の役所で書式を定めている場合は、その書式に従って書類を作成してもらえるというお寺もあります。また、法律を知っていますと何かと役に立つでしょう。

お墓の引っ越しを決定する前に「墓地・埋葬等に関する法律」(墓埋法)についても一度目を通しておくのも良いかもしれません。最近、特に多く見られるのは、地方から都市部に引っ越しした人が、家と同じようにお墓も一緒に引っ越しするという人です。田舎にお墓を残したままでは、なかなかお参りできない、お掃除などの管理もできないというのが共通する悩みになっているようです。お墓の引っ越しには費用と時間がかかります。

お墓の引っ越し先のお寺が決まりましったら、家族はもちろんですが関係する親族にもしっかりと説明して同意を得た上で、現在の墓地管理者に伝えてトラブルがないように進めなければいけません。お墓の引っ越しで新しい墓地も見つかったところで、故郷のお墓があるお寺へお墓の引っ越しをしたい旨を伝えますと、お墓は移動させるものではないとか、先祖の代から長いおつきあいで、いまさら別のところに改葬するなんてけしからんと、快く対応してもらえません。

また、檀家をやめるのなら、離檀料として○○万円払えと言うお寺も少なくありません。新しい動きとして郊外の霊園から都心の墓地へのお墓の引っ越しがが注目を集めているようです。春、秋のお彼岸には車で渋滞の中のお墓参りが年中行事として繰り返されていますが、神奈川、千葉、あるいは埼玉の各県に住んでいる家族が今後の転勤などによる住居の移転後も公共機関で1時間以内で行ける都心の墓地は、希少性があるということです。都心に向かう公共機関は通勤だけでなく、お墓参りにも非常に有効な手段なのです。






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